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出版物

2008年 06月16日/資料ライブラリー

平成19年度食品産業における取引慣行の実態調査報告書

 食品産業センターでは、大規模小売業による優越的地位の濫用の問題について積極的に取り組んでおり、平成7年よりほぼ毎年、実態調査を行っています。平成19年度は、11月~12月にかけて、食品製造業1400社を対象に、「協賛金要請」、「センターフィー負担」、「従業員派遣要請」の項目に加え、従来から多くの問題が指摘されていた「不当な値引き・特売品の買い叩き等」、施行から2年あまりを経た「大規模小売業告示」に対する「認知度、影響度」の調査を行い、その結果をまとめました。


【平成19年度食品産業における取引慣行の実態調査報告書】

①報告書(はじめに・概要) (pdf 427KB)
②報告書本文(アンケート調査編)(pdf 1,102KB)
③付属資料(アンケート調査票) (pdf 256KB)
全体(①+②+③) (pdf 32,032KB)


一般財団法人食品産業センター企画調査部 担当:徳永
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
TEL:03-3224-2379
FAX:03-3224-2398

2008年 06月04日/資料ライブラリー

平成19年度地域食品ブランド維持・管理対策事業報告書

近年、さまざまな地域資源をブランドとして活用することにより、地域の活性化を目指す取組みが各地でなされています。  食品産業センターでは、こうした取組みを支援するため、農林水産省の補助事業「食料産業クラスター展開事業」の一環として「地域食品ブランド維持・管理対策事業」を実施することとし、将来有望と思われるブランド等を選抜し、消費者や食品関連事業者を対象とした意識調査等を実施しました。

その結果を踏まえ、地域食品ブランドに詳しい専門家を対象団体に派遣し、地域食品ブランドとしての価値を見出し高めるため、また既に知名度のあるブランドについてはその維持・向上を目指すためのアドバイスを行いました。

また、地域食品に関わる方々を対象として全国8箇所でセミナーを開催し、ブランド管理の意義や必要性について、また、地域食品ブランドを生かした取組み等事例等についての情報提供を行いました。

本事業の実施結果を報告書としてとりまとめましたので、以下にご紹介いたします。

地域食品ブランドの確立を目指す方々の参考としていただければ幸いです。


【平成19年度地域食品ブランド維持・管理対策事業報告書】

第1部 事業概要とブランド維持・管理セミナーの開催(PDF)
第2部 ブランド評価の追跡調査・分析(抜粋)(PDF)
第3部 ブランドアドバイザーの派遣(アドバイス内容と今後に向けた方性)
アドバイスの概要とアドバイスシートについて(PDF)
1 鵡川ししゃも(PDF)
2 清水森ナンバ(PDF)
3 鹿沼特産美たまるカステラ(PDF)
4 加賀野菜スープ(PDF)
5 近江うどん(PDF)
6 小豆島佃煮(PDF)
7 阿波やまもも(PDF)
8 宮崎ブランド(PDF)
9 沖縄黒糖(PDF)


【お問い合わせ】
一般財団法人食品産業センター技術部
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
TEL:03-3224-2380
TEL:03-3224-2397

食品産業センターでは、農林水産省補助事業「平成18年度食品安全マネジメントシステム(ISO22000)普及啓発事業」により作成しましたので、ご活用ください。


【食品製造・加工業のためのISO22000解説書(第3版)】

> ここをクリックでHACCP関連情報データベースへジャンプします。

2008年 02月23日/資料ライブラリー

加工食品の賞味期限について

従来、食品衛生法とJAS法で用語や定義が異なっていた加工食品の期限表示については、食品の表示に関する共同会議を経て、次のように統一されました。

 

・新用語:賞味期限
・定義:定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を越えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。

 

・新用語:消費期限
・定義:定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなる恐れがないと認められる期限を示す年月日をいう。

 

また、このことについて今後正しい理解が得られるよう、十分な情報提供、普及啓発が必要とされました。厚生労働、農林水産の両省は本件についてパブリックコメントを募集し、それぞれ所要の手続きを経て7月に告示、2年の猶予期間を経て実施されます。賞味期限等の設定は、その食品の特性等に応じて、微生物試験や理化学試験及び官能検査の結果等に基づき、科学的・合理的に行うとされています。しかし、食品といっても多種多様な製品があり、その製品特性に応じて管理項目等は異なり、賞味期限設定方法も異なっています。いくつかの食品については、具体的な期限設定の方法のガイドラインを関係する食品業界団体が示していますので、それらから概要を抜粋してご紹介します。なお、食品の種類、作成の時点の相違により、必要となるガイドラインの表現内容、方法等が様々であることを、あらかじめお断りしておきます。また、個々の食品については、食品容器または包装に記載されている製造者(販売者)の連絡先にお問合せください。

 

(ご注意)表示された年月日は、未開封の場合の期限を示しています。容器・包装からから食品を取り出され、あるいは開封された食品は、外気の影響を受けますので、適切に保管されている場合でもお早めに消費ください。

 


食品別ガイドラインの概要(PDFファイル)

 

食品分類
・食肉製品
・みそ
・しょうゆ
・小麦粉
・パン
・食用植物油
・マーガリン
・パスタ
・即席めん及び生タイプ即席めん
・凍り豆腐
・納豆
・清涼飲料水
・コーヒー
・冷凍食品
・食酢

 


具体的な食品群、各企業における賞味期限の設定方法等をお知りになりたい場合には、以下に掲載した各食品業界団体へお問合せください。

 

賞味期限等に関するお問合せ先(食品業界団体別)

 

食品団体:(社)日本食肉加工協会
FAX番号:03-3441-8273
ホームページアドレス:http://www.niku-kakou.or.jp/

 

食品団体:(社)日本乳業協会
FAX番号:03-3261-9175
ホームページアドレス:http://www.jdia.or.jp/

 

食品団体:(社)全国削節工業協会
FAX番号:03-5690-1631
ホームページなし

 

食品団体:(社)日本缶詰協会
FAX番号:03-3211-1430
ホームページアドレス:http://www.jca-can.or.jp/

 

食品団体:全国味噌工業協同組合連合会
FAX番号:03-3551-7168
ホームページアドレス:http://www.miso.or.jp/

 

食品団体:日本醤油協会(しょうゆ情報センター)
FAX番号:03-3667-2216
ホームページアドレス:http://www.soysauce.or.jp/

 

食品団体:全国マヨネーズ協会
FAX番号:03-3563-3592
ホームページアドレス:http://www.mayonnaise.org/

 

食品団体:製粉協会
FAX番号:03-3667-1673
ホームページなし

 

食品団体:(社)日本パン工業会
FAX番号:03-3667-2049
ホームページなし

 

食品団体:全日本パン協同組合連合会
FAX番号:03-3352-3344
ホームページアドレス:http://www.zenpanren.or.jp/

 

食品団体:(社)日本植物油協会
FAX番号:03-3271-2707
ホームページアドレス:http://www.oil.or.jp/

 

食品団体:日本マーガリン工業会
FAX番号:03-3666-6150
ホームページアドレス:http://www.j-margarine.com/

 

食品団体:(社)日本即席食品工業協会
FAX番号:03-3865-0815
ホームページアドレス:http://www.instantramen.or.jp/

 

食品団体:全国製麺協同組合連合会
FAX番号:03-3634-1930
ホームページアドレス:http://www.zenmenren.or.jp/

 

食品団体:(社)日本パスタ協会
FAX番号:03-3667-4245
ホームページアドレス:http://www.pasta.or.jp/

 

食品団体:全国凍豆腐工業協同組合連合会
FAX番号:026-226-6695
ホームページなし

 

食品団体:全国納豆協同組合連合会
FAX番号:03-3837-0396
ホームページアドレス:http://www.natto.ne.jp/

 

食品団体:(社)全国清涼飲料工業会
FAX番号:03-3270-7306
ホームページアドレス:http://www.j-sda.or.jp/

 

食品団体:全日本コーヒー公正取引協議会
FAX番号:03-5649-8355
ホームページなし

 

食品団体:(社)日本冷凍食品協会
FAX番号:03-3669-2117
ホームページアドレス:http://www.reishokukyo.or.jp/

 

食品団体:全国食酢協会中央会
FAX番号:03-3351-9275
ホームページなし

 

食品団体:日本スープ協会
FAX番号:03-3341-5443
ホームページなし

 


【お問合せ先】
一般財団法人食品産業センター 企画調査部
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13三会堂ビル3階
TEL: 03-3224-2372
FAX: 03-3224-2398

2007年 03月13日/資料ライブラリー

食品中に含まれるアクリルアミドについて

平成14年4月24日、スウェーデン政府が、いも、穀物など炭水化物を多く含むものを焼くか揚げるかした場合、発癌性がある可能性が高いとされているアクリルアミドが高濃度で生成されることを報告しました。日本でも、厚生労働省、農林水産省において、食品中のアクリルアミドの分析が行われ、10月31日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性部会でその結果について審議が行われました。同部会では、併せて今後の厚生労働省の対応が説明されましたが、その内容については以下のとおりです。

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性部会において、本件に関連して、WHO及び各国政府の状況や国立医薬品食品衛生研究所での調査結果等について報告し、部会での意見を踏まえ、厚生労働省としては今後、以下のとおり対応することとしたのでお知らせします。

 

1.消費者に対して、
(1)アクリルアミドについての情報を提供するとともに、十分な果実、野菜を含む様々な食品をバランスよく取り、揚げ物や脂肪食の過度な摂取を控え、
(2)炭水化物の多い食品を焼いたり、揚げたりする場合はあまり長時間、高温で加工調理しないよう、厚生省ホームページ等を用いて、Q&Aなどわかりやすい内容で情報提供する。

2.厚生労働科学研究班にて、
(1)加工食品中のアクリルアミドに関する健康影響等の検討に必要なデータを引き続き収集し、そのデータを基に毒性部会にて検討する。
(2)また、アクリルアミド生成抑制並びに毒性抑制についての研究を早急に実施する。

3.産業界に対して、アクリルアミド生成を抑制する製造条件等の研究を早急に実施するよう要請する。

なお、これらの研究結果等については、本件について取り上げられる次回のコーデックス委員会食品添加物・汚染物質部会(CCFAC)やFAO/WHO合同添加物専門家会議(JECFA)に提出し、国際的な検討に協力する。


【リンク集】
さらに詳しい内容についてお知りになりたい方は、独立行政法人食品総合研究所をはじめとして、各国政府及び国際機関がホームページで情報提供をしていますのでご覧下さい。

1.厚生労働省 加工食品中のアクリルアミドについて 加工食品中のアクリルアミドに関するQ&A
2.独立行政法人 食品総合研究所
3.スウェーデン食品庁
4.FAO/WHO
5.欧州委員会
6.米国食品医薬品局(FDA)
7.英国基準庁(FSA)
8.ドイツ連邦医療消費者保護獣医学研究所
9.オーストラリア・ニュージーランド食品公社(ANZFA)
10.日本国際生命科学協会(ILSI Japan)
11.国立医薬品食品衛生研究所 アクリルアミドの食品からの検出に関する情報 12日本公衆衛生協会 食品・薬品安全性ニュース

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