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行政情報

農林水産省より表題の件についての周知依頼がありましたので、ご案内申し上げます。

 

------------(以下 農林水産省よりのお知らせ)------------

 

〇4月25日に、政府の米国の関税措置に関する総合対策本部において、「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」が決定されましたので、お知らせします。

 

〇緊急対応策として、以下の(1)~(5)を行っていくこととしており、

(1)  相談体制の整備

(2)影響を受ける企業への資金繰りを始めとした支援の強化

(3)雇用維持と人材育成

(4)国内消費喚起策の強化と国民の暮らしの下支え

(5)産業構造の転換と競争力強化

 

〇基本方針にもある通り、米国との協議の状況や、関税措置による輸出産業、関連する中小企業や地域経済、更には国民生活への影響をよく注視し、躊躇なく追加的に必要な対応を行っていくこととしています。

 

〇詳細については、以下ウェブサイトの「資料1 米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」をご覧ください。

米国の関税措置に関する総合対策本部(第3回)議事次第

 

 

 

以上、よろしくお願い申し上げます。

消費者庁より表題の件についての周知依頼がありましたので、ご案内申し上げます。

 

----------(以下 消費者庁よりのお知らせ)----------

 

このたび、食品用器具・容器包装に用いられる新規物質に係るご相談について、消費者庁ウェブサイトを更新いたしました。
下記リンクからご確認いただければと存じます。

新規物質等に係るご相談について | 消費者庁

 

 

以上、よろしくお願いいたします。

農林水産省様より標記の件についての周知依頼がありましたので、会員の皆様にお知らせいたします。

 

-------(以下 農林水産省よりのお知らせ)---------------

 

〇農林水産物・食品の米国向け関税措置等について、農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課等に特別相談窓口を設置していますので、お問い合わせください。

米国関税措置等に伴う農林水産物・食品輸出特別相談窓口:農林水産省

 

〇また、米国関税措置等に伴う日本企業相談窓口について、ジェトロ内に設置されているので、こちらもお知らせします。

米国関税措置等に伴う日本企業相談窓口の設置について | お知らせ - お知らせ・記者発表 - ジェトロ

 

 

以上、よろしくお願いいたします。

いつも大変お世話になっております。

 

国土交通省より、標記の件に関し、協力依頼を頂きましたので、ご案内します。
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関係業界団体・関係事業者 各位
           国土交通省物流・自動車局物流政策課

 

物流に関する事業者の意識調査へのご協力依頼

 

平素から国土交通行政に対し、格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
物流分野における労働生産性の向上等の物流課題については、物流を取り巻く現状・課題やその解決のための取組の重要性について、関係者の皆様や一般消費者の皆様に認識していただくことが極めて重要だと考えております。

 

令和5年6月2日、我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議にて決定された「物流革新に向けた政策パッケージ」では、「物流負荷の軽減のためには、荷主企業や消費者の意識改革・行動変容が不可欠であるが、『2024 年問題』に対する荷主企業、消費者の認知度はまだ不十分であり、単なる広報活動にとどまらない新たな取組みが必要である。」とされております。

 

また、令和3年6月に閣議決定された総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)においても、「持続可能な物流の確保の重要性について社会の共通認識を高めるための広報活動の強化する」こととされております。

 

これらを踏まえ、当省では、物流を取り巻く現状・課題や、目指すべき方向性に関する広報を強化するための方策を検討しております。検討の一環として、昨年度に引き続き、関係事業者の皆様に対し、物流に関するアンケートをさせていただく運びとなりました。
ご多用中大変恐縮ですが、物流に関する広報の取組推進のため、皆様のご協力を賜れますと幸甚に存じます。

 

■ご依頼内容
①ウェブアンケートより、貴社のご状況についてご教示いただけますと幸いです。
②(業界団体の皆様へのご依頼)
会員企業の皆様に対し、本アンケートにご回答いただけますよう周知いただけますと幸いです。

 

■アンケートのご回答方法

アンケートはご依頼メール、もしくは本資料下記に記載のURLに、パソコン・スマートフォンでアクセスいただくことにより、ご回答いただくことができます。

 

■アンケートご回答期限
【令和7年3月5日(水)】までのご回答をお願いいたします。

 

■アンケート調査内容
・物流危機に対する「問題意識」の現状
・物流危機に対する「取り組み」の現状
・物流危機に対する「取り組み」の今後に向けて
・事務的な事項(企業情報等)

 

■アンケートのURL
 下記アドレスにアクセスいただきますと、アンケート調査画面が表示されますので、ご回答をお願いいたします。

アンケート調査画面URL:https://rsch.jp/04d3d62337299e70/login.php

 

■お問合せ先 (事務局:調査委託先)
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 物流に関する実態把握調査事務局
 担当:村田・川﨑・原田
メールアドレス:butsuryu2025@murc.jp
電話番号:03-6733-3400(平日10時~12時/13時~17時)
(ウェブアンケート調査の実施は、株式会社クロス・マーケティングに再委託しております。)

 農林水産省様よりパブリックコメント開始のご案内がありましたので、お知らせいたします。

(以下、農林水産省様よりのお知らせ)
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平素よりお世話になっております。
 改正物流効率化法に関する国交省・経産省・農水省の合同会議につきまして、御協力いただき、ありがとうございます。
 改正物流効率化法に基づく下位法令等を検討する国土交通省、経済産業省及び農林水産省の合同会議につきまして、三省合同会議取りまとめを踏まえ、関係省令案と告示案を作成し、本日12月2日(月)からパブリックコメントを開始しましたので、お知らせいたします。
 なお、判断基準及び基本方針には、取りまとめの記載のうち主なものを取り上げており、その他の記載は解説書等に反映する予定としております。

<パブリックコメント掲載ページ>
荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令案及び連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント


〇 荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令
〇 連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示の制定等に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

○ 貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案(仮称)

○ 貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案(仮称)

○ 国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令案

○ 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針案(仮称)

ご不明点がありましたら、以下担当までご連絡ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。

 【担当】

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室
03-3502-5741(直通)
boost_logisticsproductivity@maff.go.jp
担当:加地、細井、三島

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