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行政情報

消費者庁より表題の件についての情報提供がありましたので、ご案内申し上げます。

 

--------------------------(以下、消費者庁よりのお知らせ)--------------------------

 

平素より大変お世話になっております。

消費者庁 食品衛生基準審査課 器具・容器包装基準審査室です。

 

本日令和7年9月4日付けで、以下の事務連絡を発出しましたので、お知らせいたします。

 

【令和7年9月4日付け事務連絡】器具及び容器包装の試験法に関するQ&Aについて

 

よろしくお願い申し上げます。

 

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消費者庁 食品衛生基準審査課

器具・容器包装基準審査室

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以前、ご案内いたしました農林水産省「米国の関税措置に関する日米合意に係る全国説明会」につきまして、農林水産省のウェブサイトに、当日の資料と動画が公開されましたので、ご案内申し上げます。
 
 
農林水産省:「米国の関税措置に関する日米合意に係る全国説明会」ウェブサイト

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/250825.html

 
 
よろしくお願い申し上げます。

農林水産省より表題の件についての情報提供がありましたので、ご案内申し上げます。

 

--------------------------(以下、農林水産省よりのお知らせ)--------------------------

 

日頃より、食品衛生行政に御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

 

本日、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年8月25日内閣府告示第113号)」及び「既存添加物名簿を一部改正する告示(令和7年8月25日消費者庁告示第9号)」を告示いたしました。

内容としましては、既存添加物消除予定名簿に伴う既存添加物名簿の改正と規格基準の改正となります。

ホームページにも掲載しておりますので併せてご確認いただければと存じます。

 

<ホームページ>

○告示

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/second_additive_01

 

○通知

食品添加物

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives

上記の「法令・通知」の一番上に別添通知を掲載しております。

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

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 消費者庁 食品衛生基準審査課 添加物係                    

 TEL:03-3507-8800(代表)

       03-3507-9351(課直通)

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農林水産省より表題の件についての情報提供がありましたので、ご案内申し上げます。

 

--------------------------(以下、農林水産省よりのお知らせ)--------------------------

 

農林水産省は、来週8月22日(金)、米国の関税措置に関する日米合意に係る全国説明会を開催することとなりました。

詳細・申込み方法は以下のリンクをご参照ください。

米国の関税措置に関する日米合意に係る全国説明会の開催について:農林水産省

 

本説明会は、農林水産省本省7階講堂(オンライン併用)で開催します。

この説明会では、今般の日米合意に関する内容や現在の状況などをわかりやすく説明することとしていますので、事業者や生産者の皆様方に幅広くご参加いただきたいと考えているところです。

 

つきましては、本説明会について、幅広く関係事業者の皆様にご案内するとともに、東京に所在の業界団体や事業者の皆様におかれましては、農林水産省本省7階講堂での現地参加を積極的にご検討下さいますようお願い申し上げます。

農林水産省 輸出・国際局輸出支援課からの情報を配信いたします。
 
【周知依頼】
現時点で、今回の合意内容(相互関税部分)について判明しています範囲でお知らせいたします。
・政府が公表している合意概要の資料は以下になります。
「米国の関税措置に関する日米協議:日米間の合意(概要)」(令和7年7月25日内閣官房米国の関税措置に関する総合対策本部事務局)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tariff_measures/dai6/250725siryou1.pdf

・資料にあるとおり、農林水産物・食品の相互関税の概要については以下のとおりです。
〇8月1日より、相互関税10% →15%(含:既存の関税率)(注)
(注)既存の関税率が15%以上の品目には追加関税は課されず既存の関税率のままとなります。15%未満の品目については15%が上限となります。
・従量税の取扱いは、詳細が明らかになり次第ご連絡いたします。
・発動日や発動対象の詳細についても、詳細が明らかになり次第ご連絡いたします。

また、現在取組んでいます支援措置についてお知らせいたします。
・農林水産物・食品の特別相談窓口を設けています。
 ※お問合せ先:03-6744-2398(農林水産省 輸出・国際局輸出支援課(特別相談窓口))
・官民金融機関に対し、相談に丁寧に対応するよう要請しています。
・日本政策金融公庫の資金が利用可能です(農林漁業者向け・食品事業者向)
 ※お問合せ先:0120-154-505(日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル)
・各種補助金で優先的に支援します(代替販路確保及びその供給等)
 輸出先の規制に対応した施設整備、国際認証の取得などを通じた輸出向けの生産転換、
 輸出品目団体、ジェトロ、輸出支援プラットフォームなどによる販路開拓を支援する
 補助金等について、影響を受ける農林漁業者・食品事業者等に対する優先採択等を措置
  ※お問合せ先:03-6744-2398(農林水産省 輸出・国際局輸出支援課(特別相談窓口))
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