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行政情報

消費者庁では、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(平成23年2月21日)を公表し、食品関連事業者にトランス脂肪酸を含む情報について自主的に開示する取組を進めるようお願いしているところです。

今般、令和元年度に実施した「トランス脂肪酸の情報開示に関する調査事業」の結果を受け、消費者庁は、事業者が更なる情報開示ができるよう通知(「トランス脂肪酸の情報開示に係る周知・普及について」)しましたので、お知らせいたします。

 

≪通知文≫
・トランス脂肪酸の情報開示に係る周知・普及について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/trans_fatty_acid/
(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

≪調査事業報告書≫
・「トランス脂肪酸の情報開示に関する調査事業」報告書の公表
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2019/
(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

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________________________________________

一般財団法人食品産業センター 企画調査部
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
TEL:03-3224-2365、2372
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消費者庁「新型コロナウイルス感染症関連の弾力的運用」について

 

 消費者庁は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が国内外の食料品のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしつつあることを受け、以下3項目の運用緩和通知を公表しましたので、お知らせいたします。

     
  1. 消費者庁は、一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保する観点から、農林水産省及び厚生労働省と連名で、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等を除き、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準の規定を弾力的に運用する旨を、令和2年4月10日に関係機関に通知しました。
  2.  
  3. 消費者庁は、農林水産省と連名で、一般消費者に対し容器又は包装への表示により、産地情報の伝達を行っている商品について、商品の容器又は包装の表記と実際に使用されている原材料の産地に齟齬(そご)がある場合であっても、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)第8条の規定を弾力的に運用する旨を令和2年4月10日に関係機関に通知しました。
  4.  
  5. 消費者庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の取扱いの特例について、令和2年4月10日に地方公共団体宛てに通知しました。

 

 詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。
 (消費者庁の頁にジャンプします。)  

  1. 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
     https://www.caa.go.jp/notice/entry/019558/
  2.  
  3. 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた米トレーサビリティ法の弾力的運用について
     https://www.caa.go.jp/notice/entry/019585/
  4.  
  5. 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について
     https://www.caa.go.jp/notice/entry/019590/

 

 

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 令和2年3月31日「食品ロスの削減の推進に関する法律」 (令和元年法律第19号)第11条の規定に基づき、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」 が閣議決定なされた件について農林水産省より通知がありましたのでお知らせいたします。

 

 

 

 

 <参照 消費者庁ウェブサイト>
  https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/

 

 


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 令和2年4月1日から資源有効利用促進法の省令一部改正によりスチール缶・アルミ缶・PETボトルの「識別表示」のルールが変わります。

 

 4月1日に掲載した情報につきまして、一部内容の修正をいたしました。(経産省ウェブサイト詳細ページのリンクを追加)

 内容の詳細につきましては、「食品関連事業者のための環境情報」内「令和2年4月1日からスチール缶・アルミ缶・PETボトルの『識別表示』のルールが変わります。」へ掲載しておりますのでご一読ください。

 

 

 

 

 【食品関連事業者のための環境情報】
  https://kankyo.shokusan.or.jp/

 


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 農林水產省は、今般、日本農林規格等に関する法律施行令(昭和26年政令第291号。以下「令」 という。)第17条を改正し、有機畜産物、有機畜産物加工食品及び有機農畜産物加工食品(令第17条第2号及び第3号に規定する農林物資をいう。以下「有機畜産物等」という。)を名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められる農林物資として指定したため、令和2年7月16日から下記のとおり有機畜産物等に係る名称の表示が規制されることとなった旨を、令和2年1月16日に関係機関に通知しましたので、ご確認ください。

 

1 令和2年7月16日以後、畜産物又はこれを原材料とする加工食品については、有機JASマーク(※)が付されていない場合には、有機畜産物等である旨の表示又はこれと紛らわしい表示(以下「有機畜産物等の表示」という。)を付することはできなくなること(日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第63条第1項及び第2項)。
 ※「飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法」(昭和54年8月18日農林水産省告示第1182号)付属書Dに規定する表示をいう。

 

2 有機畜産物等の表示が付してある輸入畜産物又は輸入加工食品(畜産物を原材料とするもの)については、令和2年7月16日以後、有機JASマークが付されているものでなければ、輸入業者が販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列することはできなくなること(法第63条第3項)。

 

◎詳細は以下のチラシをご参照下さい。

・2020年7月16日から有機の畜産食品にはJASマークが必要です!

 

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