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行政情報

 11月5日、香川県下の家きん飼養農家において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことを受け、農林水産省から、本病に関する正確な知識の普及について、周知の依頼がありましたので、ご連絡致します。

 

◎詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。

 

高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等について(PDF)

 

別添1【プレスリリース】香川県における鳥インフルエンザの疑似患畜の確認及び「農林水産省鳥インフルエンザ対策本部」の開催について

 

別添2「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」

 

 


 

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企画調査部 担当:武石・村山

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FAX:03-3224-2397・2398

 先般「2020年 09月 03日付 行政情報 」に関しまして、ホームページの掲載内容が更新されましたのでお知らせします。
 更新した事項は、ガイドラインに規定されている確認届の様式や自己確認表等についての掲載、Q&Aの更新(届出に関する設問の追加)となっております。

 

 農林水産省ホームページ「食品循環資源利用飼料の安全確保について」
 https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ecofeed.html

 

 


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〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

 消費者庁・農林水産省・厚生労働省では、令和2年7月7日付け消費者庁表示対策課長、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課長、厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知「令和2年7月3日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」を発出し、食品表示法の運用を緩和する措置を講じてきたところでありますが、本通知については、令和2年 11 月 23 日をもって廃止することとなりました。

 また、消費者庁では、令和2年7月7日付け消費者庁食品表示企画課長通知「令和2年7月3日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について」を発出し、食品表示法の運用を緩和する措置を講じてきたところでありますが、本通知については、令和2年10月23日をもって廃止することとなりました。ただし、同年11月30日までに届出されたものであって、令和3年1月31日までに製造されるものについては引き続き同通知による緩和措置の適用対象となります。

 以上、ご連絡いたします。

 

≪通知文≫

・令和2年7月3日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了について

・令和2年7月3日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用に係る通知の取扱いについて

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 


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 厚生労働省では、毎年、9月を「食生活改善普及運動月間」としています。令和2年度の食生活改善普及運動月間は、「野菜摂取量の増加」、「食塩摂取量の減少」及び「牛乳・乳製品摂取量の増加」に関する効果的な運動が全国的に展開できるよう、様々な場面で利用可能な啓発ツールが用意されています。
 啓発に向け、『おうちご飯にバランスプラス』を含む、4種の新たな店頭POPツール及び「新しい生活様式」における栄養・食生活のポイントが作成されました。店頭などでも簡単に使えるよう、ツールは無料でダウンロードいただけます。この機会に様々なシーンのPOPとして、是非ご活用ください。
 なお、『おうちご飯にバランスプラス』『毎日プラス1皿の野菜』『おいしく減塩1日マイナス2g』『毎日のくらしにwithミルク』啓発ツール等を用いた普及運動を行う際は、令和2年度食生活改善普及運動実施要項をお読み頂き、ご活用ください。

 

・食生活改善普及運動特設ページ
 https://www.smartlife.mhlw.go.jp/plus1tool
(厚生労働省のサイトへジャンプします)

 


 

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 農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課より、標記の件につき連絡がありましたのでお知らせいたします。

 豚の悪性の家畜伝染病であるアフリカ豚熱(ASF)は、国内への侵入リスクが極めて高い状態にあり、適切に処理されていない食品残さの豚への給餌がASFや豚熱(CSF)の発生原因の事例としても報告されています。このような状況を踏まえ、ASFを始めとした家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期すため、食品循環資源(食品残さ等)を利用した飼料(エコフィード)の安全確保対策を含め、一連の防疫対策を強化・徹底することとし、エコフィードの加熱処理条件を国際基準に整合させるとともに、再汚染防止等の対策を強化するため、令和2年8月26日付で飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令が改正されています。

 肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源であって肉と接触した可能性があるものについて、加熱処理を行わなければ、豚を対象の飼料に含んではならず、必要な加熱処理(撹拌しながら90度以上、60分以上又はこれらと同等以上)と分別等の管理を行うよう規定されています。

 含んではならないものには該当しないものとして、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」(食品の製造段階で中心温度を70度30分以上等の加熱処理、分別管理行われたもの)が設けられています。

令和2年8月26日付公布、令和3年4月1日から施行

 

運用詳細については、農林水産省ホームページ「食品循環資源利用飼料の安全確保について」の説明資料、ガイドラインおよびQ&Aをご参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ecofeed.html

 

 


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