ページTop

行政情報

 「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第 36 号)については、本年5月 19 日に国会で可決・成立し、5月26日に公布されました。
食品衛生基準行政を厚生労働省から消費者庁へ移管すること、また、水道整備・管理行政を厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管することを主な内容としています。
施行は令和6年4月1日で、今後は政省令の改正等の必要な措置を進めていくとされています。

 

改正の趣旨及び内容等の詳細については、以下のファイル(PDF)でご確認ください。

 

「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」の 公布について(通知)(PDF)
(令和5年5月26日生食発0526第1号)

 

 


このページの管理
一般財団法人食品産業センター 
事業推進部
問合せフォーム

 厚生労働省医薬・生活衛生局より、食品衛生法関連の施行通知2件について周知を依頼されましたのでご連絡いたします。

 

1.食品中の食品添加物の分析法の改正について
 (令和5年5月29日薬生食基発0529第1号、薬生食監発0529第1号)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/bunseki/index.html

 

概要:https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001102412.pdf

 

2.食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
 (令和5年5月31日生食発0531第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/001102261.pdf

 

概要:農薬アセキノシル、農薬イソフェタミド、農薬ピリプロキシフェン、農薬メトキシフェノジド、動物用医薬品モサプリドの食品中の残留基準値の改正

 

 


このページの管理
一般財団法人食品産業センター 
事業推進部
問合せフォーム

 政府においては、消費者基本計画に基づき、消費者基本計画工程表を消費者政策会議で決定し、消費者政策を検証可能な形で体系的・包括的に推進しています。

 消費者基本計画工程表は、関係府省庁等が講ずべき具体的施策について、その取組予定を 取りまとめており、消費者政策会議において、施策の実施状況の検証・評価・監視を行い、 消費者委員会の意見聴取した上で毎年度改定することとされています。
 今般、昨年6月の工程表改定後の各施策の実施状況等を踏まえ、「消費者基本計画工程表 改定素案」が取りまとめられ、意見募集が開始されましたので、お知らせいたします。
 意見募集期間は、令和5年3月9日(木)から令和5年4月7日(金)17時までです。

 

≪通知文≫
・「消費者基本計画工程表 改定素案」に関する意見募集について
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/
(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

【本件の問合せ先】
消費者庁消費者政策課 横森・山本
TEL:03-3507-9528(直通)
MAIL:i.basicplan★caa.go.jp
(メール送信の際には★を半角の@(アットマーク)に置き換えてください。)  


このページの管理
一般財団法人食品産業センター 事業推進部
〒102-0084 東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル
TEL:03-6261-7634
FAX:03-6261-7967

 消費者庁は、くるみの義務表示化について、先般より義務化の方針で検討しておりましたが、今般、消費者委員会の答申が出たことから、義務化の方針が確定しました。関係団体等への周知を依頼されましたので、以下情報提供いたします。

 

 くるみの義務化に基づき、今後、原材料・製造方法の再確認、包材の切替えや必要に応じ公定検査法による確認等が必要になると考えます。適切な表示をするためには、他の原材料との混入防止の観点から、原材料段階における管理やフードチェーンを通じた事業者間の情報提供も重要となりますので、仕入先への再確認も必要になると考えます。
 経過措置期間として2年を設ける予定ですが、食物アレルギー表示制度の円滑な実施に向けて、本件について事前に周知させていただきます。
 関係団体等のみなさまにおかれましては、本件について、貴傘下の会員等に対して周知にご協力いただけますと幸いです。
 なお、農林水産省とも連携し、各事業者宛に同様の趣旨のご連絡をさせていただいております旨、申し添えます。

 

【参考】
・食品表示基準。本基準の別表第14に「くるみ」を追加予定。(別表のP365参照)
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_05.pdf

・食品表示部会の答申
 (プレスリリース)https://www.cao.go.jp/consumer/content/20221213_toshin1.pdf
 (答申書)https://www.cao.go.jp/consumer/content/20221213_toshin2_betsu.pdf

以上になります。

 

ご不明な点については、下記にお問い合わせください。
消費者庁食品表示企画課
(TEL) 03(3507)8800(代表) 内線2323,2444
 


このページの管理
一般財団法人食品産業センター 事業推進部
担当:藤井
(TEL) 03-6261-7634
問合せフォーム

 厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました(令和5年5月31日)。関係団体等への周知を依頼されましたのでご連絡いたします。

 

 リスクアセスメントの対象となる有害な化学物質について、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
 詳細は、以下のURLをご確認ください。

 

 また、新たに職務につく職長(作業中の労働者を直接指導または監督する者)に対する安全衛生教育の対象業種に、新たに「食料品製造業」が追加されます(うま味調味料製造業と動植物油脂製造業は既に対象)。(令和5年4月1日施行)

 

 なお、本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
  厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
  (電話代表) 03(5253)1111 内線5514
  (直通電話) 03(3502)6756
 
・概要 
 https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945523.pdf

 

・厚生労働省プレスリリース
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html

 

・解説動画、新たに規制に追加された物質のリストなどの情報
 (独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所のHP)
 https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html

 

・化学物質管理の無料相談窓口(テクノヒル株式会社:厚生労働省委託事業)
 https://www.technohill.co.jp/telsoudan/

 


このページの管理
一般財団法人食品産業センター 
技術環境部
問合せフォーム

1 2 3 4 21