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行政情報

消費者庁は、災害救助法の適用を受けた被災地において、特別用途食品制度の弾力的な運用を措置する旨を平成 30 年7月 13 日に関係機関に通知しました。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。

■「平成 30 年7月豪雨を受けた乳児用液体ミルクの取扱いについて」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/index.html#notice
(消費者庁の頁にジャンプします。)


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一般財団法人食品産業センター 
企画調査部
TEL:03-3224-2365・2372
FAX:03-3224-2397・2398

経済産業省は、平成30年7月豪雨により被災された中小企業・小規模事業者の皆様に対して、発災当初から、特別相談窓口の設置や資金繰り支援を行ってきました。

今回の災害では被害が非常に大きく、被害の状況も多岐にわたっていると考えられることなどから、被災した中小企業者等の隅々まで、個々の被害の実態に合ったきめ細かな支援を届けられるよう、中小企業庁による現地巡回相談や金融支援措置の拡充等更なる支援措置を講じることとされましたので、お知らせします。

また、農林水産省でも食品事業者の皆様からの相談窓口を食料産業局企画課
(03-3502-5742)に設置しましたので、併せてお知らせします。

詳細は下記のリンクよりご確認下さい。


■「平成30年7月豪雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います」(7月6日)
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180706007/20180706007.html
(経済産業省の頁にジャンプします。)
■「平成30年7月豪雨により被災された中小企業者等の皆様へ更なる支援措置を講じます」(7月16日)
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180716002/20180716002.html
(経済産業省の頁にジャンプします。)
■「農林水産省相談窓口(平成30年7月豪雨)」(7月15日)
http://www.maff.go.jp/j/saigai/ooame/h3007/sodan_mado.html
(農林水産省の頁にジャンプします。)


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一般財団法人食品産業センター 
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消費者庁は、災害救助法の適用を受けた被災地において、農林水産省及び厚生労働省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を平成 30 年7月 13 日に関係機関に通知しました。

なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。

詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。

■「平成 30 年7月豪雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/index.html#notice
(消費者庁の頁にジャンプします。)


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企画調査部
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FAX:03-3224-2397・2398

経済産業省は、平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に関して、岐阜県の21市町村、京都府の9市町、兵庫県の15市町、鳥取県の10市町、岡山県の17市町村、広島県の13市町、愛媛県の6市町、高知県の6市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行うことを公表しましたので、お知らせします。
詳細は下記のリンクよりご確認下さい。

■「平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います」
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180706007/20180706007.html
(経済産業省の頁にジャンプします。)


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本年の夏は、平年より高温となる予報になっておりますが、あらためて省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議にて決定いたしました「夏季の省エネルギーの取組について」をお知らせいたします。キャンペーン推進期間は2018年6月から9月まで。
皆さまにおかれましては、省エネルギーの取組の実践についてご協力をお願いいたします。
詳細は下記のリンクよりご確認ください。

 

■「夏季の省エネルギーの取組について」
http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180531006/20180531006-2.pdf
(経済産業省のサイトへジャンプします)

 

注)日程が経過したものはページがご覧いただけない場合がございます。


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