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令和2年4月1日から資源有効利用促進法の省令一部改正によりスチール缶・アルミ缶・PETボトルの「識別表示」のルールが変わります。
4月1日に掲載した情報につきまして、一部内容の修正をいたしました。(経産省ウェブサイト詳細ページのリンクを追加)
内容の詳細につきましては、「食品関連事業者のための環境情報」内「令和2年4月1日からスチール缶・アルミ缶・PETボトルの『識別表示』のルールが変わります。」へ掲載しておりますのでご一読ください。
【食品関連事業者のための環境情報】
https://kankyo.shokusan.or.jp/
お問い合わせ先
一般財団法人食品産業センター 技術環境部
お問合せフォーム
TEL:03-3224-2384、2390 FAX:03-3224-2397
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
2020年 01月22日
農林水產省は、今般、日本農林規格等に関する法律施行令(昭和26年政令第291号。以下「令」 という。)第17条を改正し、有機畜産物、有機畜産物加工食品及び有機農畜産物加工食品(令第17条第2号及び第3号に規定する農林物資をいう。以下「有機畜産物等」という。)を名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められる農林物資として指定したため、令和2年7月16日から下記のとおり有機畜産物等に係る名称の表示が規制されることとなった旨を、令和2年1月16日に関係機関に通知しましたので、ご確認ください。
1 令和2年7月16日以後、畜産物又はこれを原材料とする加工食品については、有機JASマーク(※)が付されていない場合には、有機畜産物等である旨の表示又はこれと紛らわしい表示(以下「有機畜産物等の表示」という。)を付することはできなくなること(日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第63条第1項及び第2項)。
※「飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法」(昭和54年8月18日農林水産省告示第1182号)付属書Dに規定する表示をいう。
2 有機畜産物等の表示が付してある輸入畜産物又は輸入加工食品(畜産物を原材料とするもの)については、令和2年7月16日以後、有機JASマークが付されているものでなければ、輸入業者が販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列することはできなくなること(法第63条第3項)。
◎詳細は以下のチラシをご参照下さい。
・2020年7月16日から有機の畜産食品にはJASマークが必要です!
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一般財団法人食品産業センター
企画調査部
TEL:03-3224-2365・2372
FAX:03-3224-2397・2398
令和元年7月23日付で、農林水産省より「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」の周知を図るように通知されましたのでお知らせします。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190614.html
2019年 07月08日
令和元年7月5日付で、農林水産省より周知徹底を図るように通知されましたのでお知らせします。
2-②【別添1】「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」
2-③【別添2】「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」
2-④【別添3】「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」
2019年 05月14日
「食品表示基準について」の一部改正について
今般、元号を改める政令(平成 31 年政令第 143 号)が施行され、元号が「令和」に改められました。これを踏まえ、消費者庁は、食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号)の解釈を明確化すべきと判断した点について、「食品表示基準について(平成 27 年3月 30日消食表第 139 号)」を一部改正しました。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。
■「食品表示基準について」の一部改正について
(消費者庁の頁にジャンプします。)
「食品表示基準Q&A」の一部改正について
今般、元号を改める政令(平成 31 年政令第 143 号)が施行され、元号が「令和」に改められました。また、平成 31 年3月に「冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン(平成 31 年3月 29 日消食表第 147 号)」が策定されました。
これらを踏まえ、消費者庁は、食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号)の解釈を明確化すべきと判断した点について、本Q&Aを一部改正しました。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。
■「食品表示基準Q&A」の一部改正について
(消費者庁の頁にジャンプします。)
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