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行政情報

アーカイブ月別: 2025年04月

消費者庁より表題の件についての情報提供がありましたので、ご案内申し上げます。

 

------------(以下、消費者庁よりのお知らせ)------------

 

平素より大変お世話になっております。
消費者庁 食品衛生基準審査課 器具・容器包装基準審査室です。

本日付けで都道府県知事等宛ての通知を発出いたしました。本件は、食品用器具・容器包装について、ポジティブリストに掲載されていない新規物質に係る安全性審査の手続及び第一種特定化学物質の使用を禁止する取扱いが定められたことに伴う通知です。詳しくは、下記施行通知をご覧ください。

【関係団体宛て施行通知】

 

よろしくお願いいたします。


消費者庁 食品衛生基準審査課
器具・容器包装基準審査室

 

標記の件について農林水産省より周知依頼が参りましたのでご案内します。


(以下 農林水産省よりのメール)


 (プレスリリース)

加工食品のカーボンフットプリント(CFP)の令和6年度の算定実証の結果と算定ガイドの公表について:農林水産省

 

===以下、プレスリリースの内容======

1.背景

農林水産省では「みどりの食料システム戦略」の実現等に向け、「温室効果ガスの見える化作業部会」において、フードサプライチェーン全体での脱炭素化の実践と、その「見える化」を進めるための食品産業の取組について、官民連携して議論してきました。(作業部会についてはこちら:温室効果ガス見える化作業部会

 

2.加工食品のカーボンフットプリント※(CFP)算定実証の結果と算定ガイドの公表

食品関連事業者等が中心となって令和5年12月に策定された「加工食品CFP共通算定ガイド(案)」を基に、さらに幅広い食品関連事業者等が取り組みやすいものとなるよう、算定ガイドを用いた算定実証を実施しました。

本事業の実証結果及びその結果を踏まえ、内容を充実させた「加工食品CFP共通算定ガイド」を公表いたします。

カーボンフットプリント(CFP):製品やサービスのライフサイクル全体を通じた温室効果ガス排出量

〔実証対象範囲〕原材料調達段階から廃棄・リサイクル段階まで。製品の販売時に一体不可分なものを含む。
〔実証時期〕令和6年12月から令和7年3月まで
〔参加企業〕イオン株式会社、カゴメ株式会社、株式会社日清製粉ウェルナ、ハナマルキ株式会社、ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社
〔対象品目〕魚肉ねり製品、トマト加工品、小麦粉、米みそ、清涼飲料水

 

 

資料

令和6年度算定実証結果(PDF : 1,395KB)

加工食品共通CFP算定ガイド(PDF : 1,317KB)

加工食品共通CFP算定ガイド(共通シナリオ)(PDF : 408KB)

加工食品共通CFP算定ガイド(用語集及びQ&A)(PDF : 391KB)

輸入原材料ガイダンス(全体版)(PDF : 2,430KB)

輸入原材料ガイダンス(抜粋版)(PDF : 1,796KB)

 

ご参考

関連リンク:持続可能な食料生産・消費のための官民円卓会議温室効果ガス見える化作業部会

 

【本件の問い合わせ先】

(加工食品のCFP算定について)
大臣官房みどりの食料システム戦略グループ
担当者:古田、茂木、小木曽
代表:03-3502-8111(内線3289)
ダイヤルイン:03-6744-2473

農林水産省より表題の件についての周知依頼がありましたので、ご案内申し上げます。

 

------------(以下 農林水産省よりのお知らせ)------------

 

〇4月25日に、政府の米国の関税措置に関する総合対策本部において、「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」が決定されましたので、お知らせします。

 

〇緊急対応策として、以下の(1)~(5)を行っていくこととしており、

(1)  相談体制の整備

(2)影響を受ける企業への資金繰りを始めとした支援の強化

(3)雇用維持と人材育成

(4)国内消費喚起策の強化と国民の暮らしの下支え

(5)産業構造の転換と競争力強化

 

〇基本方針にもある通り、米国との協議の状況や、関税措置による輸出産業、関連する中小企業や地域経済、更には国民生活への影響をよく注視し、躊躇なく追加的に必要な対応を行っていくこととしています。

 

〇詳細については、以下ウェブサイトの「資料1 米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」をご覧ください。

米国の関税措置に関する総合対策本部(第3回)議事次第

 

 

 

以上、よろしくお願い申し上げます。

消費者庁より表題の件についての周知依頼がありましたので、ご案内申し上げます。

 

----------(以下 消費者庁よりのお知らせ)----------

 

このたび、食品用器具・容器包装に用いられる新規物質に係るご相談について、消費者庁ウェブサイトを更新いたしました。
下記リンクからご確認いただければと存じます。

新規物質等に係るご相談について | 消費者庁

 

 

以上、よろしくお願いいたします。

農林水産省様より標記の件についての周知依頼がありましたので、会員の皆様にお知らせいたします。

 

-------(以下 農林水産省よりのお知らせ)---------------

 

〇農林水産物・食品の米国向け関税措置等について、農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課等に特別相談窓口を設置していますので、お問い合わせください。

米国関税措置等に伴う農林水産物・食品輸出特別相談窓口:農林水産省

 

〇また、米国関税措置等に伴う日本企業相談窓口について、ジェトロ内に設置されているので、こちらもお知らせします。

米国関税措置等に伴う日本企業相談窓口の設置について | お知らせ - お知らせ・記者発表 - ジェトロ

 

 

以上、よろしくお願いいたします。