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行政情報

2019年 05月 08日

福島県産農産物等流通実態調査結果に基づく指導、助言等について

 福島復興再生特別措置法(第78条の2)では、福島で生産された商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査を行い、当該調査に基づき、当該商品の販売等を行う者に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとしています。
 このたび、農林水産省では、福島復興再生特別措置法による「平成30年度福島県産農産物等流通実態調査」(平成31年3月29日公表)を行い、その結果および関係業界の団体への指導、助言等について、農林水産省、復興庁、経済産業省の連名にて周知の依頼がありましたので、ご連絡いたします。
 なお、詳細につきましては、以下のリンク先をご参照下さい。

 

福島県産農産物等流通実態調査結果に基づく指導、助言等について
卸売業者・仲卸業者・小売業者等団体宛通知
「平成30年度福島県産農産物等流通実態調査」報告書概要


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