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選考基準

受賞食品の選定にあたっては、審査委員会を開催し、都道府県より提出された申請書等に対する書面審査及び当該食品の試飲・試食審査を行い、各審査委員が対象食品ごとに評価した結果をもとに選考する。

  1. 1.審査委員は、審査会場にて審査の対象となった食品について、申請書等に基づく書面審査及び当該食品の試飲・試食審査を行い、「採点表」に評価を記載する。
  2. 2.各審査委員が記載した「採点表」を事務局が集計し、その合計得点をもとに審査委員が投票して、農林水産大臣賞、農林水産省大臣官房長賞及び一般財団法人食品産業センター会長賞を選考する。
  3. 3.2.の評価により賞を決め難い場合には、審査委員による協議のうえ選考する。

評価の基準

評価点:評価単位ごとに「3~0点制評価法」とし、評価の目安は次のとおりとする。

  • 「特に良い」と評価できる場合・・3点
  • 「 良い 」と評価できる場合・・・2点
  • 「 普通 」と評価できる場合・・・1点
  • 「評価なし」の場合・・・・・・・0点

賞別選考の基準(総合点)

  • 農林水産大臣賞(各部門1点以内)・・・各部門の最上位の評価を得たもの
  • 農林水産省大臣官房長賞(各部門3点以内)・・・各部門の最上位に次ぐもので表彰に値するもの
  • 一般財団法人食品産業センター会長賞(各部門5点程度)・・・農林水産省大臣官房長賞に準ずる者で特に表彰に値するもの

以上