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実施要領

    1.目的

    全国各地で生産されている「ふるさと食品」(地域の特性を生かして生産される食品をいう。以下同じ。)の中で、製造・加工に関する新技術等による品質の向上及び地域で生産される農林水産物の加工利用の面等において特に優れた成果を挙げたものを広く表彰することにより、地域の特性を生かした食品産業の更なる発展に資するものとする。

2.実施主体

    この表彰は、農林水産省の後援を得て、一般財団法人食品産業センター(以下「センター」という。)が実施する。

3.実施方法

    1.表彰対象の範囲
    賞状は、次に掲げる事業者等が製造したふるさと食品について授与する。
    1. (1)食品製造業を営む者
    2. (2)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく中小企業等協同組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は水産業協同組合法(昭和32年法律第242号)に基づく水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会等であって、食品の製造・加工等に関する事業を行うもの(以下「中小企業等協同組合等」という。)
    3. (3)森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づき設立された組合
    4. (4)農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立された組合(農事組合法人を含む。)
    5. (5)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
 
    2.表彰対象の部門
    この表彰は、次の各号に掲げる部門ごとに、当該各号に掲げるふるさと食品について行う。
    1. (1)新技術開発部門 ふるさと食品の製造・加工に関する新技術の開発もしくは実用化を行ったもの
    2. (2)新製品開発部門 ふるさと食品について新製品の開発を行い製造・加工を行ったもの
    3. (3)国産農林産品利用部門 ふるさと食品の製造・加工を通じて、農産物や林産物の原料調達等で地域の発展・活性化に功績のあったもの
    4. (4)国産畜水産品利用部門 ふるさと食品の製造・加工を通じて、畜産物や水産物の原料調達等で地域の発展・活性化に功績のあったもの

4.申請の実施

    1.申請の方法 表彰の候補者を推薦しようとする者は、以下の方法により受賞の申請を行う。 ・申請件数は各都道府県につき1点とし、都道府県担当課が、地方食品産業協議会または食料産業クラスター協議会の推薦を踏まえ(両協議会が無い場合は省略することができる。)、センターへ申請するものとする。
       申請書類:
    1.  ①申請書(様式1号)
    2.  ②調査票(様式2号)
    3.  ③「申請書(様式1号)」及び「調査票(様式2号)」の電子ファイル(Eメール送信可)
    4. ※「申請書(様式1号)」、「調査票(様式2号)」の様式は、「概要」ページに掲載しています。ダウンロードをしてご利用ください。
 
    2.申請の条件
    1. (1)過去3カ年において、食品関係法令に違反する等による行政的制裁処分等を受けていないこと。
    2. (2)過去3カ年において刑事罰に処せられたことがないこと。
    3. (3)過去2カ年に亘り、継続して表彰された品目を製造した事業者等に係るものは応募できないこと。
 
    3.申請の時期 別に定める日とする。

5.表彰を受けるものの決定

    1.審査方法
    1. (1)センターは、都道府県から提出された関係書類に基づき書類審査を行い、必要に応じ現地調査を行う。
    2. (2)センターは、「審査委員会」を設置し、(1)の結果を踏まえ、審査・検討を行い、受賞ふるさと食品を決定する。
 
    2.審査委員会
    1. (1)審査委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、出品財について専門的な見地を踏まえ、総合的な審査を行う。 ① 学識経験者 ② 流通業者の代表 ③ 食品製造・加工業者の代表 ④ 消費者の代表
    2. (2)審査委員会の審査委員は、12名以内とする。なお、審査委員の選定  においては、性別の偏りがないよう努めるものとする。
    3. (3)審査委員会の委員長は、審査委員の互選とする。
    4. (4)必要に応じ、オブザーバーをおくことができる。
    5. (5)審査委員会は、必要に応じ審査に必要な専門的事項について調査・検討を行うための専門部会を設けることができる。

6.表彰の実施

    1.表彰の内訳
    表彰対象の部門毎に、次の区分により表彰を行う。
     農林水産大臣賞
     農林水産省大臣官房長賞
     一般財団法人食品産業センター会長賞
 
    2.表彰の基準
    1. (1)農林水産大臣表彰(以下「大臣表彰」という。) 大臣表彰は、Ⅲ-2の表彰対象部門の区分に応じ、特に顕著な実績を挙げた出品材に対して授与する。
    2. (2)農林水産省大臣官房長表彰(以下「官房長表彰」という。) 官房長表彰は、Ⅲ-2の表彰対象部門の区分に応じ、大臣表彰の程度に準ずる出品材に対して授与する。
    3. (3)一般財団法人食品産業センター会長表彰(以下「会長表彰」という。) 会長表彰は、Ⅲ-2の表彰対象部門の区分に応じ、大臣表彰又は官房長表彰に準じていると認められるもののうち、審査委員会において表彰に相応しい優良なものとして評価された出品財に対して授与する。
 
    3.表彰式典の実施
    1. (1)表彰は、毎年度1回行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
    2. (2)表彰は、表彰式典を挙行し、それぞれ賞状を授与する。
    3. (3)表彰対象出品財については、審査委員長等が講評を行うものとする。
 
    4.表彰者の公表 センターは、受賞したふるさと食品に関する説明資料を作成の上、広く関係方面に広報するものとする。

7.その他

    この要領の実施に関し必要な事項は、別に定めることができる。
    H18.06.30 制定/H19.06.30 改正/H21.07.01 改正/H23.09.01 改正/H24.06.19 改正/H25.05.27 改正/H26.05.01 改正/H27.04.28 改正/H28.04.18 改正/R03.07.01改正/R04.06.09改正

    一般財団法人食品産業センター