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食品産業PL共済

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食品産 PL共済は、食品産業センターの運営する独自の PL共済と、損害保険会社の生産物賠償責任保険(PL保険)を組み合わせた制度です。 この共済は、食品産業センターのみで取り扱っています。

概要

この共済制度は、共済加入者が製造・販売した生産物(食品)が原因で、次のような事故が発生して消費者等が損害を被った場合に、消費者等に対する法律上の損害賠償責任を補償するものです。

<対人事故の例> ・ 食品に混入した異物(骨片)により歯を損傷した。 ・ 異物(小指大の虫)が混入した食品を食べ、腹具合が悪くなり治療を受けた。

<対物事故の例> ・ 製造した缶飲料の内容物が漏れて衣服を汚損した。 ・ 他から仕入れた原料に混入していた金属(ボルト)で、粉砕機の回転刃を破損した。

<不良完成品事故> ・ 納入した小麦粉に異物が混入していたためにパンが不良品になった。 ・ 納入した果汁を使って製造された飲料に不快臭が生じ、不良品となった。

食品産業PL共済の特徴

  1. 1.対人または対物賠償責任保険金に加え、対人または対物事故再発防止対策共済金として下記の加算金をお支払します。 ◆対人事故再発防止対策共済金 1 事故あたりの対人賠償責任保険金×10%と1,000万円のいずれか低い方◆対物事故再発防止対策共済金 1 事故あたりの対物賠償責任保険金×10%と100万円のいずれか低い方
  2. 2.損害保険部分については、団体割引の適用により、一般の PL 保険と比べて割安になっています。
  3. 3.不良完成品・不良製造加工品損害特約が自動付帯されています。さらに生産物自体の損壊や使用不能も補償対象となっています。(対象となる生産物は、原材料、添加物の場合です)
  4. 4.訴訟対応費用担保特約が原則付帯されています。
  5. 5.初期対応費用担保特約が原則付帯されています。
  6. 6.食品産業PL共済加入企業の関連企業は、一定の条件を満たす場合に親企業に納入している製品の範囲内で本共済の補償を受けることができます。
  7. 7.食品産業センターの独自サービスとして、食品安全対策等の各種情報の提供、ご相談にお答えします。また、農林水産省、厚生労働省および各地域の行政機関、専門機関のご紹介、事故案件によっては弁護士のご紹介をいたします。
  8. 8.詳細につきましては、パンフレットをご覧ください。

加入資格

この保険にご加入いただけるのは、次のいずれかに該当する方に限ります。

  1. 1.食品産業センターの直接の会員である団体における会員企業(事業者)または、 会員団体およびその会員団体の構成員である企業(事業者) 【例:日本○○工業組合】
  2. 2.食品産業センターの直接の会員である「全国食品産業協議会連合会」に所属する地方食品産業協議会の会員企業(事業者) 【例:○○県食品産業協議会】
  3. 3.自らが食品産業センターの法人会員(事業者)

共済期間と中途加入

  1. 1.共済期間(保険期間)は、毎年7月1日午後4時〜翌年7月1日午後4時までとなります。
  2. 2.なお、毎月15日までにお申し込みいただければ、翌月1日より中途加入できます。

パンフレットおよび申込書類

  1. 1.パンフレットおよび申込書類につきましては、下記PDFファイルを印刷していただいてご使用ください。なお、下記連絡先に TEL をいただければ郵送させていただきます。
  2. 2.掛金につきましては、「見積依頼書兼告知事項申告書」に必要事項をご記入の上FAXをいただければ、折り返しFAXでご回答させていただきます。

連絡先

食品産業センター PL共済業務センター
TEL 03(6261)7839

> 食品産業PL共済での事故事例