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| 業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡して行きます。排出事業者は、それぞれの処理終了後に、各業者から処理終了のマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたかが確認できます。 |
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| 排出事業者がマニフェストに必要事項を記入します。産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき、A〜E票も渡して記載事項をお互いに確認します。運搬担当者から署名、捺印をもらい、A票は控えとして保管します。 | 収集運搬業者は、産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すとき、B1〜E票も渡し、処理担当者から署名、捺印をもらいます。B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。 | ここからは中間処理業者が新たに排出事業者となってマニフェストを交付します。 | 収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡すとき、B1〜E票も渡し、処分担当者から署名、捺印をもらいます。B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。 |
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| 収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。 | 中間処理業者は処理終了後10日以内にD票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。 | 収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。 |
| 中間処理業者は最終処分終了の記載されたE票を受取った場合、排出事業者が交付したE票に、最終処分終了の記載を転記して10日以内に排出事業者に返送しなければなりません。 | 最終処分業者は処分終了後10日以内に最終処分終了の記載(最終処分の場所の所在地および最終処分年月日を記載)したD票とE票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。 |
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