産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています。
中間処理のある場合
:収集運搬業者と中間処理業者、それぞれと直接、書面で委託契約を結びます
中間処理のない場合
:収集運搬業者と最終処分業者、それぞれと直接、書面で委託契約を結びます