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まずは何から始めればよいのですか? |
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まず、現在どのような食品廃棄物がどれくらいの量でているのか調べてください(把握)。 |
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再生利用等の優先順位を踏まえ、自社にとってどのような取り組みが可能か検討してください(検討)。 |
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その方法を試しにやってみてください(試行)。 |
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このように企業の実態を踏まえながら、最もよい方法を実行してください(実行)。 |
| [ 排出量をつかむ ] |
| 例えば… |
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食品廃棄物がポリバケツ1杯あたりどれくらいの重さかをつかむ。 |
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1日にポリバケツで何杯発生するかつかむ。 |
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食品リサイクル法における食品廃棄物等の範囲を教えてください |
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食品廃棄物等の範囲については、廃棄物処理法に定められた廃棄物がその大部分を占めますが、飼料等の原料として有償で取引されるものについても、食品廃棄物等の範囲には含まれます。 |
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また、固形状のものには限定しておらず、食品製造業、飲食店等から排出される廃食用油や飲料等の液状物についても、食品廃棄物等の範囲に含まれます。 |
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なお、煮汁、飲料等については、事業所内において排水処理され、廃棄物として事業場外に排出されない部分については、食品廃棄物等の発生量の算出にあたって、事後的にこれを除外するべきと考えられます。 |
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再生利用の手法として追加された「炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤」とは
どのようなものでしょうか |
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炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤については、食品循環資源を炭化して製造される物質を燃料及び還元剤として利用する場合が該当することとなります。このため、炭化して製造される物質を、燃料や還元剤として利用せず、土壌改良剤や消臭剤、吸湿剤等として利用する行為は再生利用には該当しません。 |
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なお、食品関連事業者が自ら食品廃棄物等を炭化して製造される物質を製造し、燃料及び還元剤として利用せず、廃棄物として適正処理した場合は、単に食品廃棄物等の量を減少したのみと考えられ、再生利用ではなく、減量と位置づけられます。 |
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食品リサイクル法における「熱回収」とはどのようなものでしょうか |
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再生利用施設の立地状況(半径75km圏内に施設がない等)又は受入状況上の問題から再生利用が困難な食品循環資源については、メタンと同等以上でエネルギーを利用できる場合に限り、食品循環資源の焼却によって得られる熱を熱のまま又は電気に変換して熱回収を行うことが認められています。
熱回収が認められる要件については、このパンフレットのP8をご覧ください。 |
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定期報告義務の対象となる食品廃棄物等多量発生事業者であるか否かは
どのように判断するのですか |
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食品廃棄物等多量発生事業者は、定期報告を行う年度の前年度に生じた食品廃棄物等の発生量が100トン以上である者をいいます。 |
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定期報告は、平成20年度の食品廃棄物等の発生量及び再生利用等の状況等について、平成21年度から求めることとしていることから、平成20年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の者が対象となります。 |
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また、発生量が100トンを超えているか否かの判断は、原則として各食品関連事業者が食品廃棄物等の発生量の記録に基づいて行うこととなります。 |
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定期報告の報告時期、報告の方法、報告先について教えてください |
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食品廃棄物等多量発生事業者は、毎年度6月末日までに、定期報告省令に定められた報告事項を定められた様式に整理の上、農林水産大臣、環境大臣及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣に報告してください。 |
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なお、インターネットを活用した報告を行う場合は、農林水産省ホームページより様式を取得し、必要事項を入力後、農林水産省本省に報告のみでもかまいません。定期報告の方法や項目については、このパンフレットのP12をご覧ください。 |
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雑居ビルや百貨店から出る食品廃棄物等はどう取り扱われるのでしょうか |
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百貨店や雑居ビルから発生する食品廃棄物等については、個別に百貨店とテナントの関係等の事業形態を踏まえる必要がありますが、原則としては、
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各テナントが行う食品小売などの事業活動に係る食品廃棄物等は、各テナントから排出されたもの。 |
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百貨店本体が行う食品小売などの事業活動に係る食品廃棄物等は、百貨店本体から排出されたものとなります。 |
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このことから、各テナントが食品廃棄物等多量発生事業者となれば、各テナントが定期報告を行うこととなります。いずれにしても、事業形態等から個別具体的に判断することが必要となりますが、法律上の義務の有無に係わらず、可能な限り再生利用等への取組を行っていくことが望まれます。 |
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