識別マークの表示義務
識別表示義務化に至る背景と目的
識別表示に関する法令
資源有効利用促進法(抜粋)
識別マークの様式とデザイン
容器包装リサイクル法(抜粋)
識別表示に関する基本的考え方
識別表示に当たっての原則
識別表示義務履行についてのフローチャート
識別表示に当っての8つのポイント
▼Point
Point1
Point2
Point3
Point4
Point5
Point6
Point7
Point8
●食品関連業界における識別表示ガイドライン作成状況
識別表示の具体例
具体的な識別表示に当っての考え方
▼具体例
1.袋
2.箱
3.包装・容器
4.カップ・トレイ・バック等
5.びん・缶・ボトル・飲料用紙容器
具体例
▼具体例 容器の包装の形態
1.袋 1-a_p32
1.袋 1-a_p33
1.袋 1-b_p34
1.袋 1-b_p35
1.袋 1-c_p36
1.袋 1-c_p37
2.箱 1-a_p38
2.箱 2-a_p39
2.箱 2-b_p40
2.箱 2-b_p41
2.箱 2-c_p42
2.箱 2-c_p43
3.包装・容器(フィルム等) 3-a_p44
3.包装・容器(フィルム等) 3-a_p45
3.包装・容器(フィルム等) 3-b_p46
3.包装・容器(フィルム等) 3-b_p47
3.包装・容器(フィルム等) 3-c_p48
3.包装・容器 3-c_p49
4.カップ・トレイ・パック 4-a_p50
4.カップ・トレイ・パック 4-a_p51
4.カップ・トレイ・パック 4-a_p52
4.カップ・トレイ・パック 4-a_p53
4.カップ・トレイ・パック 4-b_p54
4.カップ・トレイ・パック 4-b_p55
5.びん・缶・ボトル・飲料用紙容器 5-a_p56
5.びん・缶・ボトル・飲料用紙容器 5-a_p57
5.びん・缶・ボトル・飲料用紙容器 5-b_p58
5.びん・缶・ボトル・飲料用紙容器 5-b_p59
6.段ボール 6-a_p60
6.段ボール 6-a_p61
●清刷入手先
●問い合わせ先
●関係団体
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農林水産省 財団法人 食品産業センター
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13
三会堂ビル
TEL:03-3224-2384
FAX:03-3224-2398
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平成12年4月から、容器包装リサイクル法が完全施行され、「紙製容器包装」及び「プラスチック製容器包装」が新たに分別収集及び再商品化(リサイクル)の対象として追加されるとともに、適用が猶予されていた中小企業者にも再商品化の義務が課せられました。
これら容器包装の再商品化を円滑に実施するためには、消費者に対し再商品化等に関する情報提供をし、分別排出を促進することが必要であるため、平成13年4月に資源有効利用促進法が施行されました。これにより従来から識別表示が義務付けられていた容器類に加え、「紙製容器包装」と「プラスチック製容器包装」についても識別表示が義務付けられたところです。
しかしながら、識別表示の対象となる容器包装を利用した商品は多岐にわたり、消費者にとって識別マークに対する視認や識別のし易さが、個々の容器包装ごとに異なるため、デザインや材質等の表示方法に関する詳細な対応については、法定化されていないものもあります。それらについては、「各事業者又は業界ごとの対応に委ねる事項」とされ、各業界団体等が独自の判断に基づき自主的にガイドラインを策定しています。
また、識別表示義務は、規模の大小を問わずすべての容器包装利用・製造等業者に課せられています。そこで当センターでは、食品関連各業界団体で既に作成されているガイドライン等を参考にするとともに内容を整理し、「紙製容器包装」及び「プラスチック製容器包装」の識別表示を中心に、食品業界全般を対象とした本ガイドラインを作成いたしました。
本ガイドラインが食品関連事業者の識別表示導入の参考となり、ひいては消費者段階における容器包装の分別排出促進の一助となれば幸いです。
最後になりましたが、本ガイドラインの作成に当たりましてご尽力いただきました、容器包装リサイクル法普及定着事業識別等部会委員の皆様に厚く御礼申し上げます。
平成15年3月
財団法人 食品産業センター
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