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(1)クレーム商品の異物を検査した結果、水に溶けず膨張しませんでした。またN−ヘキサンに一部溶解することから判断して、異物は容器包材の紙や果汁の種子ではなくポリエチレンの固まりと考えられます。
(2)クレーム原因
1)LSエレメントとパック内面が接触することにより、ポリエチレンが蓄積してパック内面に落下混入してた。 2)フラップシールエレメントノズルがパック表面に接触しポリエチレンが蓄積してパック外面に付着した。
以上のことが考えられますが、再現試験の結果、1)はポリエチレンのみであるため半透明で、この異物とは類似していませんでした。2)は果汁の付着もあり、この異物と類似していました。
このクレーム品の容器はすでに開封されていて、容器のフラップ部分の表面が剥れ、ポリエチレンの固まりが剥れたような跡は確認できませんでしたが、果汁が焦げたような茶褐色のシミ跡を確認することができました。
クレーム原因は充填密封後、成型工程のフラップシールの加熱部において、フラップシールエレメントのノズルがパック外面と接触して表面のポリエチレンが少しずつノズルに蓄積し、その蓄積した固まりが製造中にノズルから剥れ、フラップを折り曲げ時にフラップの内側に付着したものと推定できます。
消費者が容器を開封して中身をコップに注いだとき、パック外面に付着していたポリエチレンのかたまりが剥がれ落ちコップに混入したものと推測できます。
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