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(1)混入していたばんそうこうは水で濡れておりその中にかにのほぐし身が詰まっていました。
(2)この缶詰工場では指にばんそうこうを貼ったまま作業をすることを禁止しておりますし、どうしてもばんそうこうを貼って作業をしなければならない場合には作業管理責任者の指示に従ってばんそうこうを貼り、必ず手袋(ポリプロピレン製)をすることになっていますが、苦情品の製造日には管理帳簿上ではばんそうこう使用者は居ませんでした。従って無断で使用した者の指から剥がれ落ちてそのまま最終製品に紛れ込んだものと推測されます。
(3)この缶詰工場では原料の冷凍かにフレ−クを水中で一昼夜解凍した後にリン酸塩処理を行い水洗いしてから5mm角のふるいと比重選別器にて異物除去をしています。この時点でばんそうこうのようなものがあれば検知されます。その後の作業はすべて手袋着用で実施することになっていますので問題のばんそうこうはその工程で紛れ込んだとしか考えられません。
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