(1)対象物
1)、2)とも検査の結果、トルエンが検出されました。1)は230ppm、2)は35ppmでした。
(2)原因調査:このため保健所が市販菓子のトルエン等の含有実態調査を行いました。
その結果、トルエン、キシレンが検出された検体について混入原因の調査が行われました。検体自体の臭気はありませんでした。
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品 名
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トルエン(ppm )
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キシレン(ppm)
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クリームサンド
国内A社製造
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1.8
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0.1
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チョコレート
国内B社輸入
アメリカ
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1.0
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−
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上記A社、B社の何れの場合も、工場内にトルエン等有機溶媒は存在せず、製造工場に於ける有機溶媒混入の可能性はありませんでした。このため包装資材からの有機溶媒の移行が疑われ、両製品について、製品と包装材の検査を行いました。その結果両者とも包装材からトルエンが検出されました。このことから、包装材からトルエンが揮発し、製品に吸収されることが推定されました。包装材の構造は、フィルムに印刷後、印刷面に別のフィルムを張り合わせる多層構造であり、トルエンは印刷インクに、キシレン、ヘキサン、酢酸エチル、イソプロピルアルコール等共に溶剤として使用されていました。
なお、A社は包装材の溶剤残留基準を6mg/u以下(指導後3mg/uと改善)、B社は3mg/平方mと定めていました。
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