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ご存知ですか・食品のマークと表示
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ご存知ですか・食品のいろいろなマーク

一口に食品のマークといってもいろいろあり、それぞれ商品につけられている意味があります。食品に付けられているマークでよく目にするマークといえば、JASマークや特定保健用食品マーク、そして、地域特産品認証マークがあげられます。

JASマークは、農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS規格)による検査に合格した製品であることを意味します。また、特定保健用食品マークは、厚生労働大臣の許可を受けた特別用途食品のうち特定保健用食品であることを意味します。

そして、地域特産品認証マークは、各都道府県が定めた地域特産品認証基準に適合した地域特産品であることを意味します。

これらの他にも多くのマークが存在し、それぞれに意味があります。

【JASマーク】
加工食品
・即席めん類(スナックめんを除く) ・ 凍り豆腐・めん類等用つゆ・畜産物缶詰、瓶詰・調理食品缶詰、瓶詰 ・調製マーガリン・ファットスプレッド・農産物漬物・トマト加工品(トマトケチャップを除く)・にんじんジュース及びにんじんミックスジュース・乾燥スープ・食酢・アイスクリーム類・レトルトパウチ食品・乾燥マッシュポテト ・混合プレスハム・混合ソーセージ・魚肉ソーセージ・混合うに、うにあえもの・乾燥わかめ・食用精製加工油脂・マカロニ類・植物性たん白、調味植物性たん白・風味調味料・ドレッシング・異性化液糖、砂糖混合異性化液糖・果糖・炭酸飲料・調理冷凍食品・骨付きハム・ラックスハム・ソーセージ (ボロニアソーセージ・フランクフルトソーセージ・ウインナーソーセージ ・リオナソーセージ ・セミドライソーセージ・及びドライソーセージを除く) ・ベーコン類(ベーコンを除く) ・魚肉ハム・削りぶし・特殊包装かまぼこ類 ・塩蔵わかめ・豆乳類・乾めん類・チルドぎょうざ類・かりんとう・風味かまぼこ・全糖ぶどう糖・ショートニング・精製ラード・煮干魚類粉末・生タイプ即席めん・果実飲料・水産物缶詰、瓶詰め
手延べそうめん
食用植物油
等級
特定JAS
有機JAS

【地域特産品認証
制度(Eマーク)】
【特別用途食品】 【特別保健用食品
マーク】
地域の特産品に都道府県が認証したマーク
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用など特別の用途に適する食品
健康の維持・増進と病気の予防に役立てることを目的とする食品

【リサイクル】
アルミ缶
スチール缶
ペットボトル
その他の紙容器包装
その他のプラスチック
飲料用紙容器
段ボール
ガラス瓶

もっとわかる!おすすめサイト
農林水産省 〜JAS法に基づく食品の表示について〜
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/jasindex.htm
農林水産消費技術センター
http://www.cfqlcs.go.jp/
東京ガス 〜食品のマークとその意味〜
http://home.tokyo-gas.co.jp/shoku110/shokuzai/046.html
愛媛県生活センター 〜暮らしの中のマーク事典〜
http://www.pref.ehime.jp/ecc/mark/index44a.htm
日本農林規格協会
http://www.jasnet.or.jp/

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