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どのように食品の輸入検査を行っているの? |
輸入食品の安全性を確保するために、厚生労働省では、全国31カ所の海空港の検疫所に264名(平成12年末)の食品衛生監視員を配置して、食品衛生法に基づく規格基準などに違反する食品が輸入されないよう、監視にあたっています。
具体的には、食品などを輸入しようとする事業者に対して、輸入届出書を作成・届出を行わせて、審査によって検査の確認の必要があると判断されたものは、「命令検査(全量留め置き検査)」または「行政検査(モニタリング検査)」などの検査を行い、法律に適合していることを確認しています。
また、輸入家食肉(家きん肉を含む)については、特定の疾病に感染していないことなどを証明する、輸出国の政府機関が発行した証明書の添付を求めています。
このほか、政府が買入を行う輸入米麦については、食糧庁においても残留農薬等の検査を実施し、安全性が確認されたもののみを食用として買入れ、流通させることとしていますの順で、水産物では中国、アメリカ、ロシアの順となっています。
食品衛生法に基づく輸入食品検査状況
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昭和60年 |
平成2年 |
7年 |
12年 |
| 届出件数(A) |
384,728 |
678,965 |
1,052,030 |
1,550,925 |
| 届出重量(千トン) |
22,665 |
21,731 |
28,268 |
30,034 |
| 検査件数(B) |
39,817 |
119,345 |
141,128 |
112,281 |
| (B/A%) |
10.3 |
17.6 |
13.4 |
7.2 |
| 違反件数(C) |
308 |
993 |
948 |
1,037 |
| (C/B%) |
0.8 |
0.8 |
0.7 |
0.9 |
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輸入食品監視統計:(社)日本食品衛生協会
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