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食品添加物の表示について |
食品衛生法により、包装された加工食品は、使用した食品添加物を表示する義務を課せられています。表示義務が免除されている食品添加物として、栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル、アミノ酸などがあります。
食品の製造過程で使用されるが、最終製品にほとんど残留しない加工助剤や、原材料に含まれていて最終製品中の残存量が優位に少ないキャリーオーバーと呼ばれる物は表示義務を免除されています。また、未包装のバラ売り食品や表示面積の足りないものも例外的に表示義務を免除されています。
食品添加物の表示は、次の4種類の方法で行われています。
1)物質名による表示:アスコルビン酸をビタミンCと表示するなど、一般消費者にわかりやすいように工夫することも認められています
2)用途名併記による表示:甘味料、酸化防止剤、増粘剤、着色料、発色剤、漂白料、防かび剤、保存料として使用された食品添加物は、『保存料(ソルビン酸K)』のように、用途名と物質名が併記されます。
3)一括名による表示:調味料、イーストフード、ガムベースなどのように、複数の食品添加物を配合して使用されるものは一括名として表示されます。
4)アレルギー物質を含む食品の表示義務
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