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経済社会の発展に伴い国民の食生活が豊かになる一方、わが国の食生活を取り巻く環境は近年大きく変化し、国民の食に対する関心が高まってきています。
こうした情勢の変化に的確に対応するため、食品安全基本法が設立され、これに基づいて新たな食品安全行政を展開していくことになりました。
食品安全委員会は、その要となる機関として平成15年7月1日に内閣府に設置され、科学的知見に基づき客観的か中立公正にリスク評価を行うことになりました。
本指針においては、リスク評価のほかに、リスクコミュニケーションの実施、緊急の事態への対応等に関して説明されています。
本大綱は、農林水産省が、国民の健康の保護を最優先とした政府全体の新しい食品安全行政に的確に対応するための指針としてまとめたものです。
政府は、BSE問題などを教訓として、国民の健康の保護を最優先として食品の安全の確保に取り組むため、食品安全基本法を制定しました。
また、食品に含まれる化学物質など健康に悪影響を及ぼす要因についての科学的な評価(食品健康影響評価)などを行う食品安全委員会を新たに設けました。
食品安全行政は、国民の健康の保護を最優先に取り組むことはもとより、行政や生産者・事業者の取組が、国民に「安心」、「信頼」として実感されるものでなければなりません。
このため、農林水産省では、食の安全・安心を確保するための体制や施策を総合的に見直し、新しい体制・施策のもとで、生産資材の使用などの規制や生産者・事業者によるリスク管理の促進などに取り組み、食品安全行政に対する国民の「安心」や「信頼」の回復に努めることとしています。
本大綱では、政策展開の基本的考え方は次の4点から説明されています。
政策の展開方向については次の5点から説明されています。
なお、HACCPに関しては、「政策の展開方向」の「2.産地段階から消費段階にわたるリスク管理の確実な実施」の「3食品の製造・加工、流通における取り組みの促進」に記載されています。