JAFIC 財団法人 食品産業センター
HACCP関連情報データベース

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近畿エリア

滋賀県

滋賀県食品自主衛生管理認証制度(セーフードしが)

開始時期

平成18年4月

概要

  • 食品営業者による自主的な衛生管理の高度化を図るため、最も有効な衛生管理手法とされているHACCP(ハサップ)の理念を取り入れ、本県独自の食品自主衛生管理認証制度〔通称:S-HACCP(エス・ハサップ)〕として創設し、平成18年4月に「滋賀県食品自主衛生管理認証制度実施要綱」を定め認証を開始した。
  • セーフードしが(S-HACCP)の認証基準の内容は、滋賀県独自の基準を加味しながらHACCPの7原則と12手順に対応しており、基準を達成するために段階的な取り組みを推奨している(4段階のステップアップ方式)。
  • 認証取得事業者は商品に認証マークが可能。

審査対象

県内に所在するすべての食品製造業(28業種)、食品安全監視センター、保健所の所管施設

認定数

111
(H24.4月)

問い合わせ先

健康福祉部食の安全推進室監視指導担当
TEL:077-531-0248
FAX:077-537-8633
URL:http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/200shaccp.html

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京都府

きょうと信頼食品登録制度(京都府)

開始時期

平成18年8月

概要

  • 伝統に裏打ちされた高品質の「京の食品」を、より一層安心して購入していただくため、事業者の方々が生産・製造段階における品質管理水準の一層の向上に取り組むとともに、その生産・製造情報を公開する。
  • 京都府が指定する審査機関が申請内容を確認。審査委員会において登録基準に適合するかを判断し、京都府から登録番号を交付し、ホームページに公表される。

審査対象

京都府内で生産・製造される加工食品と生鮮食品

認定数

48事業者
(1217食品)
(H24.4月 )

問い合わせ先

食の安心・安全推進課
TEL:075-414-5654
FAX:075-414-4982
URL:http://www.pref.kyoto.jp/shoku-anshin/1273717136668.html

京(みやこ)・食の安全衛生管理認証制度(京都市)

開始時期

平成18年10月

概要

  • 市の定める基準を満たしている営業施設を承認し,これを公表することにより,京都市民の皆様や京都を訪れる観光客の皆様に,安全な食品,食事が提供され,安心した食生活を送って頂けることを目的とする。
  • 食品を製造,販売している施設や飲食店において,事業者が自主的に実施している衛生管理の方法を,事業者の申請に基づき認証する。 認証の審査は,食品衛生に関する知識を有する複数の委員からなる第三者機関である認証審査委員会が実施する。
  • 認証施設は市のホームページに公表される。また、施設・商品に認証マークをつけることができる。

審査対象

京都市内に所在する食品を製造,販売している施設や飲食店

認定数

69
(H22.10.31)

問い合わせ先

保健福祉局・保健衛生推進室・保健医療課(京都市保健所)
TEL:075-222-3411
FAX:075-222-3416
URL:http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000098695.html

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大阪府

大阪版食の安全安心認証制度(大阪府)

開始時期

平成21年4月

概要

  • 事業者が自ら行う積極的な衛生管理、コンプライアンス及び危機管理の取り組みについて、一定水準以上にあると認められる施設を認証することにより事業者を支援し、府民の食の安全と安心の確保に資することを目的とする制度。
  • 府が定めた認証基準に基づく自主管理の取り組みを行っている事業者は、府の指定する認証機関により審査を受け、認証を受ける。認証を受けた事業者は、認証基準を遵守し、自主管理を推進することにより安全性の高い食品の提供とともに、食の安心確保に努めるものとする。
  • 認証を受けた事業者が施設の入り口や店内に認証マークを掲示し、消費者は認証マークを見て、食の安全安心に積極的に取り組んでいる店を選んで利用することができる。

審査対象

下記の食品等事業者(3業種)
(1)飲食店及び喫茶店営業
(2)食品を製造する営業
(3)食品を販売する営業(ただし、食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る。)

認定数

120
(H23.3月)

問い合わせ先

健康医療部食の安全推進課安全推進グループ
TEL:06-6944-6703、6706
FAX:06-6942-3910
URL:http://www.pref.osaka.jp/shokuhin/ninsyou/index.html

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兵庫県

兵庫県食品衛生管理プログラム認定制度

開始時期

平成14年10月

概要

  • HACCPの概念や食品ごとのトレーサビリティ及びコンプライアンスの要件を取り入れた認定基準を設定し、この基準をクリアしたプログラムを知事が認定する。
  • 認定を受けたプログラムに基づいて製造された製品には「認定マーク」を表示できる。

審査対象

下記11工程の食品製造、加工又は調理施設
(1)食肉センター(と畜場)、(2)大規模食鳥処理場、(3)食肉処理場及び食肉販売店、(4)水産食品加工施設、(5)集団給食施設(1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設)、(6)弁当調製施設(1回300食以上又は1日750食以上を提供する営業施設)、(7)鶏卵選別包装施設(鶏の殻付き卵を選別包装し、生食用として出荷する施設)、(8)液卵製造施設(鶏の殺菌液卵を製造する施設)、(9)菓子・パン製造施設、(10)豆腐類製造施設、(11)めん類製造施設

認定数

24
(H23.5月)

問い合わせ先

健康福祉部生活消費局生活衛生課
電話:078-341-7711(内線3274)
FAX:078-362-3970
URL:http://web.pref.hyogo.jp/hw14/hw14_000000016.html

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和歌山県

和歌山県食品衛生管理認定制度

開始時期

平成16年9月

概要

  • 和歌山県では、県内の食品関係営業者に対し、自主的な衛生管理や、一般的な衛生管理、HACCPの手法に基づく衛生管理による取り組みを評価する、県独自の食品衛生管理の認定制度を設けています。
  • 食品関係営業者による、自主的な衛生管理の取り組みを評価し、一定水準以上の衛生管理が行われていると認められる場合に、営業の種類ごとに保健所長が「確認」、又は知事が「認定」することにより、衛生上の危害を排除し、安全な食品の提供に資することを目的としています。
  • 確認のレベルは1〜3の三段階に分かれていて、全ての食品関係営業者が申請することが出来ます。
  • 「認定」は、一般的衛生管理から、HACCPによる衛生管理の取り組みを、区分1(一般的衛生管理プログラム推進営業)、区分2(HACCPシステム導入営業)、区分3(HACCPシステム推進営業)の三段階で評価します。
    上記の確認レベル3の確認証の交付を受けた食品関係営業者が申請することが出来ます。
  • 認定営業者は、ホームページに公表され、認証のマークを表示することができます。

審査対象

確認の対象となる営業 全ての食品関係営業者(許可営業者、届出営業者)
認定の対象となる営業 レベル3の確認証の交付を受けた食品関係営業者のうち、以下の表の営業者
漬物加工業、水産加工食品加工業、菓子製造業、そうざい製造業、豆腐製造業、めん類製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、魚肉練り製品製造業 等

認定数

区分2:10
区分1:24
(H24.3月)

問い合わせ先

環境生活部県民局食品・生活衛生課
TEL:073-441-2620
FAX:073-441-2639
URL:http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/producer/index.html

和歌山県生鮮食品生産衛生管理システム認証制度

開始時期

平成20年4月

概要

  • 県内の生産現場における生産者等の自主的な衛生管理を推進し、その衛生管理システムを認証することで、より安全な生産物の供給と消費者の生鮮食品に対する安心、信頼につなげていくことを目的とする。
  • 生産者の衛生管理等について一定基準に適合した場合、知事が認証。認証取得者は、認証マークを使用することができる。

審査対象

県内で畜産物又は水産物(養殖水産物に限る。)を生産する個人、法人又は組織

認定数

2
(H24.4月)

問い合わせ先

環境生活部県民局食品・生活衛生課
TEL:073-441-2635
FAX:073-441-2639
URL:http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/frames/84_seisen.html

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