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HACCP法による高度化計画認定の優遇措置

長期低金利融資

 食品製造事業者が認定を受けた高度化計画に沿った施設設備を行う場合は、食品産業品質管理高度化促進資金(HACCP資金)の融資を受けることができます。

融資対象者

食品の製造又は加工を行う中小企業者。注1)
ただし、農林漁業者(その委託を受けた農業協同組合、同連合会、漁業協同組合、同連合会等を含む)と、原材料となる農林畜水産物の品種、生産方法、調達規格、出荷方法、貯蔵方法等について取り決めを行う等により1年以上の安定的な取引関係にある必要があります。

対象となる事業

(1)隔壁、空調施設、排水施設、建物の整備交差汚染防止や清浄度別の区画の分離を行うための隔壁、埃対策上必要な陽圧化等を行うための空調施設、排水施設等の整備に対応した建物
(2)衛生設備、前室(エアーシャワー付き)等の衛生管理設備
(3)自動式記録計等の監視制御システムのための機械・設備
(4) (1)〜(3)と併せて、認定高度化計画の下で一体的に導入する生産施設とする。また、4の生産施設については、次の(ア)又は(イ)の要件に該当する場合について対象とする。
 (ア) その生産施設の処理能力は、既存の生産施設の処理能力の1.5倍を超えないこと ただし、超えた場合には、その超過割合に応じて貸付対象事業費を減額すること
 (イ) その生産施設の事業費は、業界の実態に照らし、標準的な処理能力を有する一連 の生産施設の事業費を超えず、かつ、(1)〜(3)の事業費の合計を超えないこと
(5) (1)〜(4)の対象事業の施設整備と併せて、ソフトウェア開発費、研究員の人件費、コンサル委託費などHACCP手法の導入と一体的に行われるソフト経費も融資対象となっています。

償還期間 10年超15年以内(うち据置期間3年以内)
年利率

年利率はその都度変わります。
株式会社日本政策金融公庫のホームページでご確認ください。

融資限度額

事業費の80%以内又は20億円のいずれか低い額
対象事業(4)の生産施設については、既存処理能力の1.5倍相当分の事業費又は標準的な事業費(対象事業(1)〜(3)の合計額の範囲内)が融資対象事業費の上限となります。


注1) 中小企業者:製造業を主たる事業とする事業者にあっては、資本金3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人、農業協同組合等

問合せ先:指定認定機関もしくは株式会社日本政策金融公庫(受託金融機関)にもご相談ください。


(資料)
日本政策金融公庫「HACCP(食品産業品質管理高度化促進)資金−食品の製造過程の管理の高度化のために−」

不動産取得税の軽減措置

 農業協同組合、中小企業等協同組合などが株式会社日本政策金融公庫からHACCP資金を借り入れて共同利用施設(製造または加工のように供する家屋)を取得した場合(増改築を含む)、HACCP資金融資割合分に相当する不動産取得税額を受け取ることができます。

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