![]() |
![]() |
||
| 見出し語 | HACCP | ||
|---|---|---|---|
| 見出し語英語 | Hazard Analysis and Critical Control Point | 同義語・略語 | ハセップ、危害分析及び重要管理点、ハサップ |
|
Hazard Analysis and Critical Control Pointの頭文字をとったもので食品の衛生管理システムの国際標準である。 わが国では1996年に腸管出血性大腸菌O157による大規模な食中毒が発生して以来、広く注目されるようになった。 この制度は任意制度であり、希望者は厚生省に申請し、書類審査、現地審査を経て承認される。 ハザードHACCPシステムで管理しようとするハザード(危害原因物質)とは、食品中に存在することにより人に健康被害を起こすおそれのある因子で、次の3つに分類される。 生物的危害原因物質食品中に含まれる病原細菌、ウィルス、寄生虫の感染又はそれらの体内で産生する毒素などが挙げられる。代表的な食中毒細菌として、サルモネラ、腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌O157、黄色ブドウ球菌、セレウス菌、ボツリヌス菌、ウェルシュ菌、カンピロバクターなどが挙げられる。寄生虫としては原虫類、鮮魚介類に多いアニサキス、旋尾線虫、裂頭条虫、大複殖門条虫のような蠕虫類、その他獣生肉に由来する肺吸虫、旋毛虫などがある。ウィルスでは小型球形ウィルス(SRSV)、肝炎ウィルスなどがある。 化学的危害原因物質食品中に含まれる化学物質による疾病、麻庫又は慢性毒性の健康被害をもたらす可能性のある物質をいう。自然に存在する化学物質としてアフラトキシンのようなカビ毒、サバやイワシなどある種の魚中のヒスタミン、フグ毒、貝毒、毒キノコ、アレルゲンなどが考えられる。また食品添加物も食品衛生法に定められた適切な使用条件が守られない場合には化学的危害原因物質に成り得る。さらに環境汚染物質、残留農薬や、食品工場内で使用する洗剤、消毒剤、潤滑油なども挙げられる。 物理的危害原因物質通常は食品中には存在しない異物で、その物理的な作用による健康被害をもたらす可能性のある物質をいう。瓶や照明器具などの破損に由来するガラス片、原材料に含まれたり機械装置から混入する金属片、あるいは硬質プラスチックの破片などが対象となる。 HACCPの7原則12手順 コーデックスのガイドラインに示されている。原則2)から原則7)までを「HACCP計画(プラン)」という文書にし、計画どおり実行しなくてはならない。
危害分析(原則1)
CCPの決定(原則2) 重要な危害原因物質をコントロールできて、なおかつ必須の手順、操作、工程をCCPとし、原材料の生産と受け入れ・製造加工・貯蔵等の食品製造の全過程における適切な箇所に設定する。 管理基準(CL)の設定(原則3) 危害原因物質を管理する上で許容できるか否かを区別する指標(パラメータ)の基準を設定する。 モニタリング方法の設定(原則4)CCPが正しくコントロールされていることを確認するとともに、後に検証できる正確な記録をつけるための方法を決める。 改善措置の設定(原則5) CCPをモニタリングしていて指標がCLを超えてしまったとき、すなわち重要な危害原因物質が適切にコントロールされていないときに行う措置を設定する。 検証方法の設定(原則6) HACCPシステムがプランに従って行われているかどうか、HACCPプランに修正が必要かどうかを判定するために実施する。 記録のつけ方と保存(原則7) 正確な記録を保存することはHACCPシステムの本質である。 一般的衛生管理プログラム HACCPシステムを効果的に機能させるためには基本的な施設設備や従業員の適切な管理が必要である。
|
|||